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保証について
  リフォーム完成保証制度 リフォーム瑕疵保証制度 住宅性能保証制度

ハウジング保証の住宅性能保証制度とは

住宅性能保証制度は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で定められた10年保証を登録された住宅供給事業者が、適正・確実に実行できるよう、現場審査や保険でサポートするしくみです。
住宅性能保証制度業者 登録証
法律 新築住宅を守る法律があります。
すべての新築住宅は『住宅品質確保法』により、10年間保証されます。

この法律では、工務店や分譲住宅事業者に対して新築住宅の完成引渡し後から10年間、基本構造部分に瑕疵が発生した場合、無料で修理するよう義務づけています。これを「瑕疵担保責任」といいます。

基本構造部分とは? 住宅の柱や梁など、構造耐力上主要な部分と、雨水の侵入を防止する部分をいいます。10年保証の裏付けのための「保険の加入等」が義務化になります!

①保険の内容等の表示義務(平成18年12月施行)

住宅の建設事業者や販売事業者は、瑕疵担保責任を果たすために利用する保険の内容等についてお客様への書面交付が義務づけられました。

②「保険」等による資力確保が義務づけに(新法)

住宅瑕疵担保履行法が制定され、新築住宅の建設事業者や販売事業者は、瑕疵担保責任を果たすために行う修理費用を、住宅の引渡しの祭に「保険」か「供託」により確保することが義務づけられました。(平成21年11月29日までに施行)

 
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住宅の建設 設計施工基準と現場審査があります。
独自の技術基準があります

日々の保証事故の発生状況をもとに、住宅の品質や性能を保持するための設計施工基準を定めています。

専門検査員による重要な部分の審査があります

一級建築士や住宅性能表示制度評価員など国家資格を持つ専門の検査員が、建築中に重要な部分について、保険の付保に必要な現場審査を行います。

イメージ 一戸建て住宅は2回
(1)基礎配筋工事完了時
(2)屋根工事完了時
イメージ 共同住宅等は3回以上
(1)基礎配筋工事完了時
(2)中間階床配筋工事完了時 ※1
(3)屋根防水工事完了時 ※2
※1 : 3階以上は7階毎に実施
※2 : 2階建てまでの木造の賃貸共同住宅の場合は2回になります。
イメージ 増加築工事は2回
(1)基礎配筋工事完了時
(2)屋根工事完了時
注意事項 住宅保証機構が行う「現場審査」は、建築基準法に定められた中間・完了検査、建築士法に定められた工事監理とは異なります。
 
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保証のしくみ 10年間室生で登録事業者が補修します。
登録事業者の10年保証を保険がバックアップ!

この制度を利用する登録事業者の10年保証は保険等で裏付けられているため、万が一、多額な補修費用がかかる保証事故が発生した場合でも、確実に保証が受けられるしくみです。
法律で定められた10年保証をカバーする「長期保証」のほか、仕上げの剥離や建具の変形などを対象とする最長2年の「短期保証」もある安心の制度です。

長期保証の例【10年保証】 一戸建住宅の場合

10年●基礎の著しい沈下 10年●壁の傾斜、たわみ、破損、雨漏れ
10年●基礎・柱・はり・壁のひび割れ
10年●屋根からの雨漏れ
10年●床の傾斜、たわみ、破損 10年●土台・柱の傾斜、たわみ、破損など
長期保証対象部位イメージ図

長期保証対象部位イメージ図

法律の10年保証プラス短期保証
1−2年●仕上げの剥離
1−2年●建具の変形
1−2年●浴室の水漏れ
1−2年●設備の不良など(一戸建て住宅の場合)
注意事項 短期保証は保険の対象外です。
注意事項 保険金の支払いには「免責事項」があります。
…瑕疵以外が原因の不具合や故意、重過失などの場合は保険金が支払われません。
 
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不測の事態に 会社倒産や所有者変更にも対応しています。
会社が倒産しても、保険でカバーされます!

万が一、保障期間中に登録時業者が倒産しても、10年間の長期保証(構造耐力上主要な部分)について、補修費用から免責金額10万円を除いた額の95%が、保険金等としてお客様に支払われるので安心です。

たとえば補修に100万円かかるなら… 85.5万円直接お客様へお支払いします。
注意事項 保険金は住宅価額を限度として支払われます。
次の所有者に、保証書の継承ができます

法律では第三者に転売すると保証は受けられられませんが、住宅性能保証制度では、登録事業者の承諾のもと、次の住宅所有者に対して、残りの期間の保証が引き続き行われます。

保証が正しく行われるために…

登録事業者と住宅所有者の間で、保証書の保証責任について意見が異なる場合、法律や建築の専門家による保証事故審査会の審査を受けることが出来ます。
(審査手数了52,500円・税込が必要です)

 
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フリーダイヤル 0120-39-3834 建設業 兵庫県知事許可(般)205542号・消防庁認定防災表示 E-28-20578・二級建築士・建築施工管理技士・介護保険増改築相談員登録・一級畳技能士・内装技能士・宅地建物取引主任
 
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