ハウジング保証の住宅性能保証制度とは
この法律では、工務店や分譲住宅事業者に対して新築住宅の完成引渡し後から10年間、基本構造部分に瑕疵が発生した場合、無料で修理するよう義務づけています。これを「瑕疵担保責任」といいます。
①保険の内容等の表示義務(平成18年12月施行)
住宅の建設事業者や販売事業者は、瑕疵担保責任を果たすために利用する保険の内容等についてお客様への書面交付が義務づけられました。
②「保険」等による資力確保が義務づけに(新法)
住宅瑕疵担保履行法が制定され、新築住宅の建設事業者や販売事業者は、瑕疵担保責任を果たすために行う修理費用を、住宅の引渡しの祭に「保険」か「供託」により確保することが義務づけられました。(平成21年11月29日までに施行)
日々の保証事故の発生状況をもとに、住宅の品質や性能を保持するための設計施工基準を定めています。
一級建築士や住宅性能表示制度評価員など国家資格を持つ専門の検査員が、建築中に重要な部分について、保険の付保に必要な現場審査を行います。
この制度を利用する登録事業者の10年保証は保険等で裏付けられているため、万が一、多額な補修費用がかかる保証事故が発生した場合でも、確実に保証が受けられるしくみです。 法律で定められた10年保証をカバーする「長期保証」のほか、仕上げの剥離や建具の変形などを対象とする最長2年の「短期保証」もある安心の制度です。
長期保証の例【10年保証】 一戸建住宅の場合
長期保証対象部位イメージ図
万が一、保障期間中に登録時業者が倒産しても、10年間の長期保証(構造耐力上主要な部分)について、補修費用から免責金額10万円を除いた額の95%が、保険金等としてお客様に支払われるので安心です。
法律では第三者に転売すると保証は受けられられませんが、住宅性能保証制度では、登録事業者の承諾のもと、次の住宅所有者に対して、残りの期間の保証が引き続き行われます。
登録事業者と住宅所有者の間で、保証書の保証責任について意見が異なる場合、法律や建築の専門家による保証事故審査会の審査を受けることが出来ます。 (審査手数了52,500円・税込が必要です)